第1条(名 称)
この会の名称は「KDDI 信友会」とする。(以下、「会」という。)
第2条(目 的)
この会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事務局)
この会の事務局は、KDDI株式会社(以下、「会社」という。)に置く。
第4条(会員の範囲)
次のいずれかに該当する者が、この会の目的に賛同し入会を希望する場合は、会の承認により会員となることができる。
(1)定年退職により会社を退職した社員
(2)満55歳以上で会社を退職した社員
(3)取締役、執行役員、専務理事、常務理事、理事(上席理事を含む)もしくは監査役(以下、「役員等」という。)を退任した者
(4)別に定める関係会社等に転籍した後に当該会社を退職した者のうち、前各号に該当する者
(5)その他会社が推薦し、本則第7条1号に定める会長が入会を認めた者
2 前項の者は、いずれも平成12年10月1日以降に、会社を退職、役員等を退任または関係会社等に転籍した者とする。
3 第1項の定めにかかわらず、退職・退任時の経緯により、KDDI信友会の運営に支障をきたす恐れ、もしくはKDDIグループに不利益となる恐れがあると役員会が判断する場合には、入会を承認しないことがある。
第5条(活動内容)
この会は、本則第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)懇親会等の親睦活動
(2)ホームページによる会社情報、慶弔情報等の提供
(3)その他、必要な活動
第6条(会 費)
この会の会費は次のとおりとし、会員は所定の方法によりこれを納めるものとする。
(1)入会金
1名につき10,000円とする。
(2)年会費
年額2,000円とする。
ただし、10月1日から3月31日までの間に入会した者については、初回の年会費を半額とする。
2 前項にかかわらず、会員が会の行事に参加する場合、別に会費を徴収することがある。
第7条(役 員)
この会には、次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)事務局長
(4)監査人
第8条(役員の定数および選任)
(1)会長は1名とし、会員のうちから選任する。
(2)副会長は3名を限度とし、会員のうちから選任する。
(3)事務局長は1名とし、会社から選任する。
(4)監査人は2名とし、会員および会社から各1名選任する。
2 役員の選任は、会社が行うものとし、全国総会の承認を得なければならない。
3 役員に欠員が生じた場合は、補欠の役員を選任するものとする。
第9条(役員の任期)
役員の任期は全国総会から次期全国総会(臨時を除く)までの1年とし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。
第10条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、役員会の構成員として、会務推進事務を行う。
(4)監査人は、会の決算について監査を行い、その結果を全国総会に報告する。
第11条(会 議)
この会には、次の会議を置く。
(1)全国総会
(2)役員会
第12条(全国総会)
全国総会は、全会員をもって構成する。
2 全国総会は、会長を議長とし、原則として年に1回開催する。
3 議事は出席会員の過半数の承認をもって決するものとし、可否同数のときは議長がこれを決するものとする。ただし、議長が欠けたるときは、役員のうちから、あらかじめ議長が指定する者がこれを代行するものとする。
第13条(全国総会の付議事項)
全国総会の付議事項は次のとおりとする。
(1)前年度の事業報告および収支決算
(2)当年度の事業計画および収支予算
(3)役員の承認
(4)会則の改訂
(5)その他、重要な事項で役員会が必要と認めたもの
第14条(役員会)
役員会は、会長、副会長、事務局長および監査人をもって構成する。
2 役員会は、会長を議長とし、原則として年2回、会長が召集するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に召集することができる。
3 監査人は、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、賛否に加わることはできないものとする。
第15条(役員会の付議事項)
役員会の付議事項は次のとおりとする。
(1)全国総会に付議する事項
(2)その他、会の運営に必要な事項
第16条(会 計)
(1)会計の収支予算は、監査人の監査報告とともに、全国総会の承認を得なければならない。
(2)会計年度は毎年4月1日~翌年3月31日までとする。
(3)会員がその身分を失った場合は、この会の資産に対して、いかなる請求もすることができない。
第17条(会員資格の喪失)
会員は次のいずれかに該当する場合に、当会会員資格を喪失する。
(1)退会届の提出があったとき
(2)本人が死亡したとき
(3)KDDI信友会およびKDDIグループの名誉を著しく傷つける行為があったとき
(4)在職中(関連会社含む)に知り得た事業活動に関する情報を利用し、KDDI信友会およびKDDIグループの運営に損害を及ぼす行為があったとき
(5)会員の個人情報を、意図的に第三者に漏洩する行為があったとき
(6)その他、信友会会員として相応しくないと役員会で判断される行為があったとき
2 会員が退会しようとするとき若しくはしたときは、退会届を会長に提出しなければならない。
3 会員が資格を喪失したとき、入会金及び支払済みの会費は返却しない。
第18条(弔意表明)
当会会員の死亡に際し、当会が弔意を表明するために供える香料・供花ならびに弔電の基準は以下のとおりとする。
(1)香料 30,000円
(2)供花 15,000円相当
(3)弔電
いずれも「KDDI信友会会員一同」名とする
第19条(世話役)
この会には、世話役を置く。
(1)世話役は、事務局と連携を図りながら会員主体の活動を促進する。各地域での会員相互の交流の促進を図る。
(2)その人数は数名とし、会員の内から選任する。
(3)世話役の選任は、会社が行うものとし、全国総会の承認を得なければならない。
(4)世話役の任期は全国総会から次期全国総会(臨時を除く)までの1年間とし、再任を妨げない。
第20条(年祝い)
この会は、その暦年に以下に定める各年齢に達する会員に対して、年祝いとしてお祝いの品を贈呈する。ただし、この会に入会した時点の年齢が各年齢を超えていた場合、遡っての贈呈は行わない。
傘寿の祝い(数え80才)10,000円相当の品
米寿の祝い(数え88才)10,000円相当の品
卒寿の祝い(数え90才)20,000円相当の品
白寿の祝い(数え99才)30,000円相当の品
2 祝いは、会員がこの会に届け出た住所に発送する。
附則
第1条
本則に定めのない事項および必要な事項は、役員会で決定する。
第2条
本則は、平成16年4月1日から施行する。
制定 平成16年4月1日
改正 平成18年6月21日
改正 平成20年6月24日
改正 平成21年6月30日
改正 平成21年6月30日
改正 平成24年6月28日
改正 平成25年6月28日
改正 平成26年6月24日